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相続人が、配偶者(及び)子供のみの場合の一般的な必要書類は以下のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡までの間断ない戸籍謄本
- 被相続人の除住民票(本籍付き)又は戸籍等の附票
- 相続人全員の戸籍謄抄本
- 相続登記の名義人になる方の住民票(本籍付き)又は戸籍の附票
以上につきましては、よろしければ不足分は当方で取得致します。
- 固定資産評価証明書(本年度のもの)
(固定資産評価証明書取得に関する委任状をいただければ、当方で取得致します)
- 相続登記の名義人になる方の委任状(当方で作成いたします)
※遺産分割協議による相続の場合必要になる書類
- 遺産分割協議書(相続人全員、実印押印)
不動産については当方で作成いたします
- 相続人全員の印鑑証明書
※被相続人が登記記録上の住所から住所移転されている場合必要になる書類
- 登記記録上の住所からお亡くなりになるまでの住所の移転の過程の分かる『戸籍等の附票』または『除住民票(本籍付き)』(よろしければ、当方で取得致します)
なお、以上は基本的に必要な書類ですので、ケースによってはこの他の書類が必要になる場合もございますので、ご了承ください。
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